この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステム(以下「就学事務システム(学齢簿編製等)」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令番号は令和八年文部科学省令第十号です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月25日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令は全 9 条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準(機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)及び帳票要件の標準(機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)で構成するものとする。
就学事務システム(学齢簿編製等)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。
一学齢簿関連データ(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三十条第一項及び第二項の規定により学齢簿に記載をすべき事項その他学齢簿に関連する事項をいう。次号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
二学齢簿関連データの検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
三支援措置対象者(ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者をいう。)の情報の取扱いを制限する機能を備えること。
四市町村(特別区を含む。)に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者についての学齢簿の作成その他の学齢簿の管理に係る機能を備えること。
五論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起を行う機能を備えること。
六前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。
就学事務システム(学齢簿編製等)の帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日については文部科学大臣が告示で定める。
一学齢簿記載事項異動通知書
二転入学通知書
三就学義務猶予免除通知書
四就学校変更申請書
五就学校変更許可通知書
六区域外就学申請書
七区域外就学協議書
八区域外就学承諾書
九区域外就学許可通知書
十新設校入学通知書・廃校に伴う入学通知書
十一入学予定通知書
十二学校選択制案内書
十三学校選択制調査書(小学校)
十四学校選択制調査書(中学校)
十五健康診断通知書(A四判)
十六健康診断通知書(葉書)
十七健康診断票
十八健康診断予備調査票
十九健康診断結果通知書
二十小学校入学通知書(A四判)
二十一小学校入学通知書(葉書)
二十二中学校入学通知書(A四判)
二十三中学校入学通知書(葉書)
二十四就学校変更満了通知書
二十五区域外就学満了通知書
二十六外国人出入国照会書
二十七外国籍児童への就学案内
二十八その他文部科学大臣が告示で定める帳票
地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)は、適合基準日以降引き続き標準化基準に適合することを要するものとする。
就学事務システム(学齢簿編製等)には、第三条及び第四条の規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに第三条及び第四条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定める機能以外のものは、実装してはならないものとする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準(当該就学事務システム(学齢簿編製等)が適合していないものに限る。)についての経過措置については、文部科学大臣が告示で定める。
2この省令の施行の際現に就学事務システム(学齢簿編製等)を利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有し、かつ、同条の規定に適合することが困難な就学事務システム(学齢簿編製等)を利用するものとして文部科学大臣が定める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)