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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 令和八年経済産業省・環境省令第二号・省令・公布 令和8年3月18日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は令和八年経済産業省・環境省令第二号です。
  2. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月18日です。
  4. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 6 条です。
  6. モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項)別タブで開く ›

モバイルバッテリー(リチウム蓄電池を部品として使用する電源装置であって、携帯して使用する小型のものをいう。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が製造等をした使用済モバイルバッテリー(モバイルバッテリーが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)について、当該使用済モバイルバッテリーの自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済モバイルバッテリーの自主回収をするものとする。

2事業者は、使用済モバイルバッテリーを対価を得ないで自主回収をするものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済モバイルバッテリーが事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。

3事業者は、使用済モバイルバッテリーの自主回収をするに当たっては、モバイルバッテリーの販売(自ら輸入したものの販売を除く。)の事業を行う者に対し、必要な協力を求めるものとする。

4事業者は、他の者に委託して使用済モバイルバッテリーの回収をする場合にあっては、当該回収を受託した者に対し、当該回収の実施の状況に関する報告を求めるものとする。

5事業者は、単独に又は共同して実施した使用済モバイルバッテリーの自主回収の実施の状況を毎年度公表するものとする。

6事業者は、使用済モバイルバッテリーの自主回収の実効を確保するため、使用済モバイルバッテリーの自主回収をしている旨を、モバイルバッテリー及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載等の方法により、消費者に対し、情報の提供を行うものとする。

7事業者は、使用済モバイルバッテリーの自主回収に関する定量的な目標を設定し、使用済モバイルバッテリーの自主回収の実効の確保のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

8事業者は、使用済モバイルバッテリーの自主回収をする場所その他使用済モバイルバッテリーの自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表その他使用済モバイルバッテリーの自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第2条(再資源化の目標に関する事項)別タブで開く ›

事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済モバイルバッテリーの部品に使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該リチウム蓄電池の総重量に対する割合についての目標を、百分の三十を下回らない範囲内において定めるものとする。

第3条(再資源化の実施方法に関する事項)別タブで開く ›

事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は第四条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済モバイルバッテリーの部品に使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。ただし、これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。

2事業者は、他の者に委託して使用済モバイルバッテリーの再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。

3事業者は、単独に又は共同して実施した使用済モバイルバッテリーの再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。

第4条(市町村との連携に関する事項)別タブで開く ›

事業者は、当該事業者が製造等をした使用済モバイルバッテリーについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済モバイルバッテリーを引き取るものとする。

2事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

3事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済モバイルバッテリーについては、対価を得ないで引き取るものとする。

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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