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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 本文

  1. この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
  2. 2.この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
  3. 3.婦人の勲労ある者に瑞宝章を賜うの件(大正八年勅令第二百三十二号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)本文は、日本の明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)に含まれる条文です。
  2. 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)本文の条文原文は「この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。」で始まります。
  3. 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
  4. 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/108DF0000000054
  • 本サイト収録明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/main

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