明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第6条
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第6条の条文原文は「前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス」で始まります。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)の公布日は明治22年12月30日です。
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/122AC0000000034/6
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