砂防法施行規程 第10条
砂防法ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ハ従来許可ヲ受ケタルモノト雖国土交通大臣又ハ都道府県知事ノ定ムル所ノ期限内ニ於テ更ニ其ノ許可ヲ受クヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第10条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第10条の条文原文は「砂防法ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ハ従来許可ヲ受ケタルモノト雖国土交通大臣又ハ都道府県知事ノ定ムル所ノ期限内ニ於テ更ニ其ノ許可ヲ受クヘシ」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第10条の前の条は砂防法施行規程第9条です。
- 砂防法施行規程第10条の次の条は砂防法施行規程第11条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/10
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