砂防法施行規程 第12条
- 砂防法第五十条第三項ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ五年(二年ノ据置期間ヲ含ム)トス
- 2.前項ノ期間ハ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項ニ依リ準用スル補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項ニ依ル貸付ノ決定毎ニ其ノ貸付ノ決定ニ係ル砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ交付ヲ完了シタル日(其ノ日ガ其ノ貸付ノ決定アリタル日ノ属スル年度ノ末日ノ前日以後ノ日ナルトキハ其ノ年度ノ末日ノ前前日)ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
- 3.砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ償還ハ均等年賦償還ノ方法ニ依リ之ヲナスモノトス
- 4.国庫ハ其ノ財政状況ヲ勘案シ相当ト認ムルトキハ砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ全部又ハ一部ニ付キ前三項ニ依リ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナサシムルコトヲ得
- 5.砂防法第五十条第七項ノ政令ヲ以テ定ムル場合ハ前項ニ依リ償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第12条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第12条の条文原文は「砂防法第五十条第三項ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ五年(二年ノ据置期間ヲ含ム)トス 前項ノ期間ハ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に…」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第12条の前の条は砂防法施行規程第11条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。