砂防法施行規程 第8条の4第八条ノ四
此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得
この条文の基本情報
第八条ノ四とは何ですか?
定義第八条ノ四とは、砂防法施行規程第8条の4に定められた規定で、「此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第8条の4(第八条ノ四)は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第8条の4の条文原文は「此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第8条の4の前の条は砂防法施行規程第8条の3です。
- 砂防法施行規程第8条の4の次の条は砂防法施行規程第8条の5です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/8_4
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