商法施行法 第131条
委付ノ原因カ商法施行後ニ生シタルトキハ其施行前ニ為シタル保険契約ニ付テモ被保険者ハ商法ノ規定ニ従ヒテ委付ヲ為スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第131条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第131条の条文原文は「委付ノ原因カ商法施行後ニ生シタルトキハ其施行前ニ為シタル保険契約ニ付テモ被保険者ハ商法ノ規定ニ従ヒテ委付ヲ為スコトヲ得」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第131条の前の条は商法施行法第130条です。
- 商法施行法第131条の次の条は商法施行法第132条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/131
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