商法施行法 第137条
民法施行法第二条、第三条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第五十三条及ヒ第五十六条ノ規定ハ商事ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第137条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第137条の条文原文は「民法施行法第二条、第三条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第五十三条及ヒ第五十六条ノ規定ハ商事ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第137条の前の条は商法施行法第136条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/137
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