商法施行法 第2条
商事ニ関スル特別ノ法令ハ商法施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第2条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第2条の条文原文は「商事ニ関スル特別ノ法令ハ商法施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第2条の前の条は商法施行法第1条です。
- 商法施行法第2条の次の条は商法施行法第3条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/2
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