商法施行法 第36条
合名会社ニ於テ商法施行前ニ清算人ノ解任又ハ変更アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第九十七条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第36条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第36条の条文原文は「合名会社ニ於テ商法施行前ニ清算人ノ解任又ハ変更アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第九十七条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第36条の前の条は商法施行法第35条です。
- 商法施行法第36条の次の条は商法施行法第37条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/36
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