商法施行法 第38条
- 商法施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法ノ規定ヲ適用ス
- 2.第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第38条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第38条の条文原文は「商法施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法ノ規定ヲ適用ス 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第38条の前の条は商法施行法第37条です。
- 商法施行法第38条の次の条は商法施行法第39条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/38
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