商法施行法 第40条
- 商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得
- 2.前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第40条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第40条の条文原文は「商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得 前項ノ場…」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第40条の前の条は商法施行法第39条です。
- 商法施行法第40条の次の条は商法施行法第41条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/40
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