商法施行法 第42条
- 商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
- 2.合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第42条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第42条の条文原文は「商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス 合併ノ決議…」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第42条の前の条は商法施行法第41条です。
- 商法施行法第42条の次の条は商法施行法第43条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/42
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