商法施行法 第46条
商法施行前ニ創業総会ニ於テ定款ヲ確定シタル場合ニ於テハ商法ノ規定ニ従ヒテ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第46条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第46条の条文原文は「商法施行前ニ創業総会ニ於テ定款ヲ確定シタル場合ニ於テハ商法ノ規定ニ従ヒテ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第46条の前の条は商法施行法第45条です。
- 商法施行法第46条の次の条は商法施行法第47条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/46
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