商法施行法 第48条
商法第百六十三条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ旧商法ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項ノ期間ハ商法施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第48条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第48条の条文原文は「商法第百六十三条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ旧商法ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項ノ期間ハ商法施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行…」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第48条の前の条は商法施行法第47条です。
- 商法施行法第48条の次の条は商法施行法第49条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/48
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