商法施行法 第67条
商法施行前ニ設立シタル株式会社ノ取締役ハ其施行ノ後遅滞ナク社債ノ総額及ヒ其償還ノ方法ヲ社債原簿ニ記載スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第67条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第67条の条文原文は「商法施行前ニ設立シタル株式会社ノ取締役ハ其施行ノ後遅滞ナク社債ノ総額及ヒ其償還ノ方法ヲ社債原簿ニ記載スルコトヲ要ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第67条の前の条は商法施行法第66条です。
- 商法施行法第67条の次の条は商法施行法第68条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/67
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