商法施行法 第75条
- 商法第百九十六条ノ規定ハ商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社カ其登記後二年以上開業ヲ為スコト能ハサルモノト認ムル場合ニモ亦之ヲ適用ス
- 2.裁判所カ定款ノ規定ヲ認可シタルトキハ取締役ハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
- 3.取締役カ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第75条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第75条の条文原文は「商法第百九十六条ノ規定ハ商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社カ其登記後二年以上開業ヲ為スコト能ハサルモノト認ムル場合ニモ亦之ヲ適用ス 裁判…」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第75条の前の条は商法施行法第74条です。
- 商法施行法第75条の次の条は商法施行法第76条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/75
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