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商法施行法 第84条

  1. 株式会社カ商法施行前ニ資本ノ増加若クハ減少ノ決議又ハ仮決議ヲ為シタル場合ニ於テハ旧商法ノ規定ニ依リテ其増加又ハ減少ヲ為スコトヲ得
  2. 2.商法第百二十八条乃至第百三十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商法施行法第84条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
  2. 商法施行法第84条の条文原文は「株式会社カ商法施行前ニ資本ノ増加若クハ減少ノ決議又ハ仮決議ヲ為シタル場合ニ於テハ旧商法ノ規定ニ依リテ其増加又ハ減少ヲ為スコトヲ得 商法第百二十八条乃至第百三十条…」で始まります。
  3. 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
  4. 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商法施行法第84条の前の条は商法施行法第83条です。
  6. 商法施行法第84条の次の条は商法施行法第85条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049
  • 本サイト収録商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/84

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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