商法施行法 第94条
私設鉄道株式会社ニハ明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例ノ改正ニ至ルマテ旧商法及ヒ其附属法令中株式会社ニ関スル規定ヲ適用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第94条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第94条の条文原文は「私設鉄道株式会社ニハ明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例ノ改正ニ至ルマテ旧商法及ヒ其附属法令中株式会社ニ関スル規定ヲ適用ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第94条の前の条は商法施行法第93条です。
- 商法施行法第94条の次の条は商法施行法第95〜117条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/94
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