行旅病人及行旅死亡人取扱法 第2条
- 行旅病人ハ其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ
- 2.必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第2条は、日本の行旅病人及行旅死亡人取扱法に含まれる条文です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第2条の条文原文は「行旅病人ハ其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ 必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ」で始まります。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法の公布日は明治32年3月28日です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第2条の前の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第1条です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第2条の次の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条です。
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- 正式書式
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000093 - 本サイト収録
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000093/2
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