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水難救護法 第3条

遭難船舶アルコトヲ認知シタルトキハ市町村長ハ直ニ現場ニ臨ミ救護ニ必要ナル処分ヲ為スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水難救護法第3条は、日本の水難救護法に含まれる条文です。
  2. 水難救護法第3条の条文原文は「遭難船舶アルコトヲ認知シタルトキハ市町村長ハ直ニ現場ニ臨ミ救護ニ必要ナル処分ヲ為スヘシ」で始まります。
  3. 水難救護法第3条は第一章 遭難船舶に置かれています。
  4. 水難救護法の公布日は明治32年3月29日です。
  5. 水難救護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水難救護法第3条の前の条は水難救護法第2条です。
  7. 水難救護法第3条の次の条は水難救護法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000095
  • 本サイト収録水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000095/3

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