刑法施行法 第18条
- 剥奪公権、停止公権、監視及附加ノ罰金ノ言渡ハ刑法施行ノ日ヨリ其効力ヲ失フ但既ニ徴収シタル附加ノ罰金ハ之ヲ還付セス
- 2.附加ノ罰金ヲ納完セサル為メ換ヘラレタル禁錮ニ付キ亦前項ニ同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法施行法第18条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
- 刑法施行法第18条の条文原文は「剥奪公権、停止公権、監視及附加ノ罰金ノ言渡ハ刑法施行ノ日ヨリ其効力ヲ失フ但既ニ徴収シタル附加ノ罰金ハ之ヲ還付セス 附加ノ罰金ヲ納完セサル為メ換ヘラレタル禁錮ニ付…」で始まります。
- 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
- 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法施行法第18条の前の条は刑法施行法第17条です。
- 刑法施行法第18条の次の条は刑法施行法第19条です。
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- 正式書式
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029 - 本サイト収録
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/18
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