刑法施行法 第31条
拘留又ハ科料ニ該ル罪ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ旧刑法ノ違警罪ト看做ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法施行法第31条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
- 刑法施行法第31条の条文原文は「拘留又ハ科料ニ該ル罪ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ旧刑法ノ違警罪ト看做ス」で始まります。
- 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
- 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法施行法第31条の前の条は刑法施行法第30条です。
- 刑法施行法第31条の次の条は刑法施行法第32条です。
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- 正式書式
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029 - 本サイト収録
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/31
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