刑法施行法 第37条
他ノ法律中旧刑法第三十一条又ハ第三十三条ノ規定アル為メ人ノ資格ニ関シ別段ノ規定ヲ設ケサリシ場合ニ付テハ旧刑法第三十一条及ヒ第三十三条ノ規定ハ人ノ資格ニ関シ刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法施行法第37条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
- 刑法施行法第37条の条文原文は「他ノ法律中旧刑法第三十一条又ハ第三十三条ノ規定アル為メ人ノ資格ニ関シ別段ノ規定ヲ設ケサリシ場合ニ付テハ旧刑法第三十一条及ヒ第三十三条ノ規定ハ人ノ資格ニ関シ刑法施…」で始まります。
- 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
- 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法施行法第37条の前の条は刑法施行法第36条です。
- 刑法施行法第37条の次の条は刑法施行法第53条です。
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- 正式書式
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029 - 本サイト収録
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/37
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