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刑法施行法 第9条

  1. 刑法施行前ニ犯シタル数罪ト刑法施行後ニ犯シタル一罪又ハ数罪トニ付キ同時ニ裁判ヲ為ス場合ニ於テ刑法施行前ノ罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用ス可キトキハ数罪倶発ニ関スル規定ニ依リテ定マリタル一ノ重キ罪ト刑法施行後ノ一罪又ハ数罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス
  2. 2.前項ノ場合ニ於テ刑法施行前ノ罪ニ刑法又ハ刑法ノ刑名ニ依リ刑ヲ定メタル法令ヲ適用ス可キトキハ其数罪ト刑法施行後ノ一罪又ハ数罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ適用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑法施行法第9条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
  2. 刑法施行法第9条の条文原文は「刑法施行前ニ犯シタル数罪ト刑法施行後ニ犯シタル一罪又ハ数罪トニ付キ同時ニ裁判ヲ為ス場合ニ於テ刑法施行前ノ罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用ス可キトキハ数罪倶発ニ関スル…」で始まります。
  3. 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
  4. 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑法施行法第9条の前の条は刑法施行法第8条です。
  6. 刑法施行法第9条の次の条は刑法施行法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029
  • 本サイト収録刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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