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北海道国有未開地処分法 第10条

前二条ノ期間ハ植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ限リ特ニ二十年迄之ヲ延長スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法第10条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法第10条の条文原文は「前二条ノ期間ハ植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ限リ特ニ二十年迄之ヲ延長スルコトヲ得」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
  4. 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法第10条の前の条は北海道国有未開地処分法第9条です。
  6. 北海道国有未開地処分法第10条の次の条は北海道国有未開地処分法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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