北海道国有未開地処分法 第14条
- 土地ノ売払又ハ第三条第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル者法令ノ規定又ハ予定ノ事業方法ニ違反シタルトキハ未成功地ノ全部ニ付売払又ハ貸付ノ処分ヲ取消スヘシ此ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ土地整理上支障アリト認ムルトキハ其ノ成功地ノ一部又ハ全部ニ付亦同シ
- 2.前項ノ場合ニ於テ売払ヒタル土地ニ付テハ売払代金ハ之ヲ還付セス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道国有未開地処分法第14条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
- 北海道国有未開地処分法第14条の条文原文は「土地ノ売払又ハ第三条第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル者法令ノ規定又ハ予定ノ事業方法ニ違反シタルトキハ未成功地ノ全部ニ付売払又ハ貸付ノ処分ヲ取消スヘシ此ノ場合ニ於テ拓殖…」で始まります。
- 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
- 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道国有未開地処分法第14条の前の条は北海道国有未開地処分法第13条です。
- 北海道国有未開地処分法第14条の次の条は北海道国有未開地処分法第15条です。
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- 正式書式
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057 - 本サイト収録
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/14
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