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北海道国有未開地処分法 第2条

土地ノ売払ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ其ノ土地ニ関スル事業ヲ成功スヘキ者又ハ素地ノ儘使用セムトスル者ニ対シ之ヲ行フ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法第2条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法第2条の条文原文は「土地ノ売払ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ其ノ土地ニ関スル事業ヲ成功スヘキ者又ハ素地ノ儘使用セムトスル者ニ対シ之ヲ行フ」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
  4. 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法第2条の前の条は北海道国有未開地処分法第1条です。
  6. 北海道国有未開地処分法第2条の次の条は北海道国有未開地処分法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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