北海道国有未開地処分法 第20条
- 土地ノ売払又ハ付与ヲ受ケタル者六月以内ニ其ノ原因ニ依リ登記ヲ請フトキ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス
- 2.前項ノ登記ノ申請ヲ為ス者ハ本法ニ依リ処分セラレタル土地タルコトヲ申請情報ノ内容トスルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道国有未開地処分法第20条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
- 北海道国有未開地処分法第20条の条文原文は「土地ノ売払又ハ付与ヲ受ケタル者六月以内ニ其ノ原因ニ依リ登記ヲ請フトキ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス 前項ノ登記ノ申請ヲ為ス者ハ本法ニ依リ処分セラ…」で始まります。
- 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
- 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道国有未開地処分法第20条の前の条は北海道国有未開地処分法第19条です。
- 北海道国有未開地処分法第20条の次の条は北海道国有未開地処分法第21条です。
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- 正式書式
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057 - 本サイト収録
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/20
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