北海道国有未開地処分法 第22条
売払、貸付又ハ付与ノ処分ノ取消アリタルトキハ其ノ土地ニ付登記シタル所有権以外ノ権利ハ消滅ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道国有未開地処分法第22条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
- 北海道国有未開地処分法第22条の条文原文は「売払、貸付又ハ付与ノ処分ノ取消アリタルトキハ其ノ土地ニ付登記シタル所有権以外ノ権利ハ消滅ス」で始まります。
- 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
- 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道国有未開地処分法第22条の前の条は北海道国有未開地処分法第21条です。
- 北海道国有未開地処分法第22条の次の条は北海道国有未開地処分法第23条です。
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- 正式書式
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057 - 本サイト収録
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/22
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