北海道国有未開地処分法 第4条
公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ之ヲ付与シ又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道国有未開地処分法第4条は、日本の北海道国有未開地処分法に含まれる条文です。
- 北海道国有未開地処分法第4条の条文原文は「公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ之ヲ付与シ又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得」で始まります。
- 北海道国有未開地処分法の公布日は明治41年4月15日です。
- 北海道国有未開地処分法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道国有未開地処分法第4条の前の条は北海道国有未開地処分法第3条です。
- 北海道国有未開地処分法第4条の次の条は北海道国有未開地処分法第5条です。
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- 正式書式
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000057 - 本サイト収録
北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000057/4
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