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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件) 本文

  1. 本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
  2. 2.明治三十八年勅令第三十四号ハ之ヲ廃止ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)本文は、日本の大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)に含まれる条文です。
  2. 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)本文の条文原文は「本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十八年勅令第三十四号ハ之ヲ廃止ス」で始まります。
  3. 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)の公布日は大正5年12月21日です。
  4. 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)(大正五年勅令第二百五十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205IO0000000256
  • 本サイト収録大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)(大正五年勅令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205IO0000000256/main

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