大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第1条
証券ヲ以テ租税又ハ歳入金ヲ納付セムトスル者ハ其ノ証券ノ裏面ニ記名捺印シ指定ノ場所ニ之ヲ納付スヘシ納税告知書、納入告知書、納付書又ハ払込通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ在リテハ之ヲ添附スルコトヲ要ス
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第1条の条文原文は「証券ヲ以テ租税又ハ歳入金ヲ納付セムトスル者ハ其ノ証券ノ裏面ニ記名捺印シ指定ノ場所ニ之ヲ納付スヘシ納税告知書、納入告知書、納付書又ハ払込通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ…」で始まります。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
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- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第1条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第1条の2です。
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/1
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