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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第12条

  1. 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ニ於テ証券ヲ受領シタルトキハ現金ニ準シテ之ヲ取扱フヘシ
  2. 2.市町村ハ受領証券仕訳簿ヲ備ヘ納人別ニ之カ整理ヲ為スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第12条は、日本の大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)に含まれる条文です。
  2. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第12条の条文原文は「出納官吏、日本銀行又ハ市町村ニ於テ証券ヲ受領シタルトキハ現金ニ準シテ之ヲ取扱フヘシ 市町村ハ受領証券仕訳簿ヲ備ヘ納人別ニ之カ整理ヲ為スヘシ」で始まります。
  3. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
  4. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第12条の前の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第11条です。
  6. 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第12条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000040032
  • 本サイト収録大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/12

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