大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第3条
- 受領シタル証券ハ遅滞ナク其ノ支払人ニ提示シ支払ノ請求ヲ為スヘシ但シ出納官吏又ハ市町村ノ受領シタル証券ニシテ次ノ各号ノ要件ヲ具フルモノハ別紙様式ノ仕訳書ヲ添付シテ之ヲ日本銀行ニ払込又ハ送付スルコトヲ得
- 一証券ノ支払場所カ日本銀行本店、支店又ハ代理店若ハ歳入代理店(郵便貯金銀行ノ営業所及ビ郵便局ヲ除ク)所在地ニ在ルモノ
- 二日本銀行ニ到達後提示期間ノ満了迄ニ三日以上ノ余裕アルモノ
- 2.出納官吏又ハ市町村支払保証ヲ要セサル旨ノ承認ヲ得タル納人ヨリ支払保証ナキ小切手ヲ受領シタル場合ニ於テ之ヲ日本銀行ニ払込又ハ送付セムトスルトキハ其ノ裏面ニ「無保証承認」ト記載スヘシ
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第3条は、日本の大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)に含まれる条文です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第3条の条文原文は「受領シタル証券ハ遅滞ナク其ノ支払人ニ提示シ支払ノ請求ヲ為スヘシ但シ出納官吏又ハ市町村ノ受領シタル証券ニシテ次ノ各号ノ要件ヲ具フルモノハ別紙様式ノ仕訳書ヲ添付シテ…」で始まります。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第3条の前の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第2条です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第3条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第4条です。
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- 正式書式
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000040032 - 本サイト収録
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/3
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