大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第6条
市町村領収済額ヲ取消シタルトキハ納人ニ対シ前ニ発付又ハ交付シタルモノト同一納期日ノ納入通知書又ハ之ニ準ズベキモノヲ送付スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第6条は、日本の大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)に含まれる条文です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第6条の条文原文は「市町村領収済額ヲ取消シタルトキハ納人ニ対シ前ニ発付又ハ交付シタルモノト同一納期日ノ納入通知書又ハ之ニ準ズベキモノヲ送付スベシ」で始まります。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第6条の前の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第5条です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第6条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000040032 - 本サイト収録
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/6
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。