公有水面埋立法 第36条
第三十二条第一項及前条ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第36条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第36条の条文原文は「第三十二条第一項及前条ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第36条の前の条は公有水面埋立法第35条です。
- 公有水面埋立法第36条の次の条は公有水面埋立法第37条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/36
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