公有水面埋立法 第39条
- 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者
- 二詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ヲ受ケタル者
- 三埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件ニ違反シ公有水面ノ公共ノ利用ヲ妨害シタル者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第39条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第39条の条文原文は「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 1 埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者 2 詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ関スル法令ニ依…」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第39条の前の条は公有水面埋立法第38条です。
- 公有水面埋立法第39条の次の条は公有水面埋立法第39条の2です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。