公有水面埋立法 第44条
- 第六条第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル処分ニ不服アル者ハ其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日又ハ補償ニ関スル処分ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
- 2.前項ノ訴ニ於テハ補償ノ当事者ノ一方ヲ以テ被告トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第44条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第44条の条文原文は「第六条第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル処分ニ不服アル者ハ其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日又ハ補償ニ関スル処分ヲ知リ…」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第44条の前の条は公有水面埋立法第43条です。
- 公有水面埋立法第44条の次の条は公有水面埋立法第45〜46条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/44
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