公有水面埋立法 第5条
- 前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
- 一法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
- 二漁業権者又ハ入漁権者
- 三法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者
- 四慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第5条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第5条の条文原文は「前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ 1 法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者 2 漁業権者又ハ入漁権者 3…」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第5条の前の条は公有水面埋立法第4条です。
- 公有水面埋立法第5条の次の条は公有水面埋立法第6条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/5
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