公有水面埋立法 第52条
本法ニ定ムルモノノ外本法ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第52条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第52条の条文原文は「本法ニ定ムルモノノ外本法ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第52条の前の条は公有水面埋立法第51条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/52
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