軌道法 第11条
- 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
- 2.前項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ国土交通大臣ニ届出ヅベシ
- 3.国土交通大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃、料金、運転速度、度数又ハ発著時刻ノ変更ヲ命スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第11条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第11条の条文原文は「軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ 前項ノ国土交通省令ヲ…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第11条の前の条は軌道法第10条です。
- 軌道法第11条の次の条は軌道法第12条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/11
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