軌道法 第13条
国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ状況並会計及財産ノ実況ヲ監査セシムルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第13条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第13条の条文原文は「国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ状況並会計及財産ノ実…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第13条の前の条は軌道法第12条です。
- 軌道法第13条の次の条は軌道法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/13
軌道法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。