軌道法 第16条
- 軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業若ハ運転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ為スコトヲ得
- 2.前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ委託ヲ為シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第16条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第16条の条文原文は「軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業若ハ運転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ為スコトヲ得 前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付国土交…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第16条の前の条は軌道法第15条です。
- 軌道法第16条の次の条は軌道法第17〜21条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/16
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