軌道法 第29条
- 左ノ場合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ百万円以下ノ過料ニ処ス
- 一前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタルトキ
- 二法令ニ基キテ為シタル命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ
- 三監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ
- 四法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ届出、報告其ノ他ノ書類図面ノ提出、公表若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚偽ノ届出、報告、公表若ハ記載ヲ為シタルトキ
- 五第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第一項ノ規定ニ依リテ届出タル安全管理規程(同条第二項第二号及第三号ニ係ル部分ニ限ル)ニ依ラズシテ事業ヲ為シタルトキ
- 六第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第四項ノ規定ニ依リテ為スベキ安全統括管理者又ハ運転管理者ノ選任ヲ怠リタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第29条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第29条の条文原文は「左ノ場合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ百万円以下ノ過料ニ処ス 1 前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第29条の前の条は軌道法第28条です。
- 軌道法第29条の次の条は軌道法第30条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/29
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