軌道法 第34条
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十五条第二項並第五十六条第一項及第二項ノ規定ニ依リ都道府県又ハ指定都市ガ処理スルコトトサレタル事務ハ地方自治法第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第34条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第34条の条文原文は「第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十五条第二項並第五十六条第一項及第二項ノ規定ニ依リ都道…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第34条の前の条は軌道法第33条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/34
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