軌道法 第4条
前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依ル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第4条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第4条の条文原文は「前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第4条の前の条は軌道法第3条です。
- 軌道法第4条の次の条は軌道法第5条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/4
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