軌道法 第6条
軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第6条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第6条の条文原文は「軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第6条の前の条は軌道法第5条です。
- 軌道法第6条の次の条は軌道法第7条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/6
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