受講中の講座ブックマーク無料で登録

軌道法 第6条

軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法第6条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
  2. 軌道法第6条の条文原文は「軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可…」で始まります。
  3. 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
  4. 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法第6条の前の条は軌道法第5条です。
  6. 軌道法第6条の次の条は軌道法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法(大正十年法律第七十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
  • 本サイト収録軌道法(大正十年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

軌道法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›