軌道法 第8条
- 都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下第二十五条ヲ除キ同ジ)必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ道路ニ敷設スル軌道工事及之カ為必要ヲ生シタル道路ニ関スル工事ノ全部又ハ一部ノ執行ノ指示ヲ為スコトヲ得
- 2.前項ノ規定ニ依ル工事ニ要スル費用ノ負担ニ付道路管理者及軌道経営者ノ協議調ハサルトキハ申請ニ因リ国土交通大臣之ヲ裁定ス
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第8条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第8条の条文原文は「都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第8条の前の条は軌道法第7条です。
- 軌道法第8条の次の条は軌道法第9条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/8
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